"道路交通法違反は本人が認めて成立するものです。
嘘をついてでも認めなければ違反は成立しません。
例えば、シートベルトの際は「していました」でOKです。警察はしていなかったことを立証できません。ビデオに収めていれば別ですが・・・。
スピード超過の際は「超過していません。機械の誤作動か前後の車輌ではないですか?」でOKです。前後に車輌が無くても構いません。警察側が立証できなければOKです。
認めないのですから、反則切符にサインはする必要ありません。
「裁判になる」とか難しいことを言われても証拠がない限り検察に送検されても、立証できなければ裁判にもなりません。警察は法的措置をちらつかせて、弱気になった運転者にサインさせようとしますが、サインしたら違反が一旦成立します。
だから嘘を言ってでも認めないでサインはしないことです。"

警官が立証「交通違反の逃れ方」 (via serena1719)

(poncoから)